組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)および福祉事業の一部が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。
制度のしくみ | 組合員 |
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提出書類 | 退職届書 |
添付書類 | 履歴書 |
資格確認書・組合員証 |
提出書類 | 公務員接続就職届書 |
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添付書類 | 履歴書 |
資格確認書・組合員証 |
制度のしくみ | 任意継続組合員 | 様式 | 記入例 |
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提出書類 | 任意継続組合員資格取得申出書 |
借入残高がある場合には、一括返済の手続きが必要になります(退職手当から全額控除できる場合を除く)。
制度のしくみ | 借受人が退職したとき |
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