一般財形貯蓄は、特に貯蓄目的を定めず、毎月の給料や賞与から天引きで貯蓄する効率性や必要な時に一部を払戻すことができる利便性等があります。
目的 | 旅行、教育費等使途の制限のない貯蓄 | ||||||
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契 約 の 要 件 |
加入資格 | 名古屋市に勤務する職員・名古屋市から団体に派遣されている職員(年齢制限なし。臨時職員・任期付職員や給料が支給されていない職員は除く。) | |||||
積立期間 | 3年以上の定期的積立(契約要件) (生命保険会社は3~4年以上) |
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積立方法 ・ 積立金額 |
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契約の数 | 財形の種類ごとに1人1契約 | ||||||
払戻等 | 預入日から1年間は払戻し・譲渡・償還をしないこと(契約要件) | ||||||
非課税措置 | なし(源泉分離課税20.315%) |
募集時期 | 毎年1月10日~25日頃
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積立開始 | 3月分の給料から積立 | ||
提出先 | 各所属の財形担当課 | ||
提出書類 | 財形貯蓄申込書(第1号様式)
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注意事項 |
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変 更 内 容 |
積立額 積立方法 |
毎年1月10日~25日頃 (住友生命については中断期間中に積立額の変更はできません。) |
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住所・氏名 届出印 |
毎月申込可。 事実が生じたら、速やかに提出してください。
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積立の中断 積立の再開 |
毎月申込可。 育児休業・休職等給与が減額や停止される場合、その他やむをえない理由がある場合に、速やかに提出してください。 |
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勤務先 (事業主) |
毎月申込可。 市長部局と企業・団体間等、異動によって事業主(給与支払者)が変更した場合に、速やかに提出してください。
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積立金融機関 | 金融機関の変更は基本的にはできません。 既契約を解約し、新規申込をしていただくことになります。 |
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共済組合への 提出期限 |
毎月15日の2営業日前の午前
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提出先 | 各所属の財形担当課 | |||||
提出書類 | 財形貯蓄変更申込書(第2号様式)
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本人確認書類 | 下記の場合は本人確認書類の写しが必要となりますので、書類に添付してください。
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注意事項 |
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払 戻 内 容 |
一部払戻 | 毎月申込可。 積立1年未満の払戻しも可。 |
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解約 | 毎月申込可。 | |||||||||
共済組合への 提出期限 |
毎月15日の2営業日前の午前
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提出先 | 各所属の財形担当課 | |||||||||
提出書類 | 財形貯蓄払戻請求書(第3号様式)
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本人確認書類 | 下記の場合は本人確認書類の写しが必要となりますので、書類に添付してください。
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払戻日 | 各月締切日までに書類が不備なく共済組合へ提出されたときは原則として、その月の末日までに本人口座へ入金されます(ゆうちょ銀行財形加入者で証書払いを選択した場合は、証書が自宅に送付されます。その場合、翌月になることもあります。)。 | |||||||||
注意事項 |
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