マイナ保険証等

マイナ保険証・資格確認書

新たに組合員になる届出をした場合や家族が被扶養者の認定を受けた場合で、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を保有している方は、マイナ保険証が利用できるようになります。

また、マイナ保険証を保有していない方には、資格確認書が交付されます。

マイナ保険証及び資格確認書(以下、マイナ保険証等)は、病気やケガなどにより医療機関等で診療を受ける時などに必要なものですから、大切に保管してください。

  • 破損したり、汚したりしないように
  • 記載事項を勝手に直さないように
  • 他人には決して貸さないように
  • 病院に預けたままにしないように
(注) マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書の有効期限は5 年で、期限が切れるとマイナ保険証として利用できなくなります。有効期限の2~3か月前に「有効期限通知書」が届きますので、案内に従って必ず更新手続きを行ってください。

高齢受給者の証明

70歳から74歳までの組合員及び家族(被扶養者)(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されます。

紛失したときなどの届出

資格確認書に記載してある事項に変更が生じたとき、破損や紛失をしたときなどは、所属所(勤務先)を経由して共済組合に届け出てください。

マイナ保険証等の扱い

事由 手続
紛失したとき、破損したとき
  • マイナ保険証
    お住まいの市区町村窓口にてマイナンバーカードの再交付を申請してください。資格確認書を交付しますので、所属所(勤務先)を経由して資格確認書の交付申請をしてください。
  • 資格確認書
    資格確認書再交付申請書により所属所(勤務先)を経由して申請してください。
組合員又は家族(被扶養者)の氏名に変更があったとき
  • マイナ保険証をお持ちの方
    組合員は組合員氏名変更届を、被扶養者は被扶養者申告書を提出してください。
  • 資格確認書をお持ちの方
    組合員は組合員氏名変更届に、被扶養者は被扶養者申告書に資格確認書を添付して提出してください。
死亡・就職・結婚などで、家族(被扶養者)に異動があったとき
  • マイナ保険証をお持ちの方
    被扶養者申告書にて申告してください。
  • 資格確認書をお持ちの方
    被扶養者申告書に被扶養者の資格確認書を添付して申告してください。
組合員の資格を失ったとき
  • マイナ保険証をお持ちの方
    退職届書を提出してください。
  • 資格確認書をお持ちの方
    退職届出書に資格確認書を添付して提出してください。
組合員の資格喪失後、引き続いて共済組合に加入したいとき 任意継続組合員資格取得申出書により所属所(勤務先)を経由して申し出てください。
任意継続組合員の資格を喪失したいとき
  • マイナ保険証をお持ちの方
    任意継続組合員資格喪失・掛金還付請求申出書を提出してください。再就職が事由の場合は、新しく加入した健康保険で交付される資格情報通知書の写しを添付してください。
  • 資格確認書をお持ちの方
    任意継続組合員資格喪失・掛金還付請求申出書に資格確認書を添付して提出してください。再就職が事由の場合は、新しく加入した健康保険で交付される資格情報通知書の写しも添付してください。

マイナ保険証の利用登録解除の届出

マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書を所属所(勤務先)を経由して共済組合に提出してください。

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