新たに組合員になる届出をした場合や家族が被扶養者の認定を受けた場合で、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を保有している方は、マイナ保険証が利用できるようになります。
また、マイナ保険証を保有していない方には、資格確認書が交付されます。
マイナ保険証及び資格確認書(以下、マイナ保険証等)は、病気やケガなどにより医療機関等で診療を受ける時などに必要なものですから、大切に保管してください。
なお、組合員証及び組合員被扶養者証(任意継続組合員証、任意継続組合員被扶養者証を含む)(以下、組合員証等)をお持ちの方は、資格を喪失しない限り、経過措置として令和7年12月1日までお手元の組合員証等をご利用いただけます。令和7年12月2日以降は、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証を保有していない方には、令和7年12月1日までに共済組合から資格確認書を交付します(交付時期は未定)。
組合員証等を紛失等された場合は、再交付できません。マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証を保有していない方には、共済組合から資格確認書を交付します。
(注) | マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書の有効期限は5 年で、期限が切れるとマイナ保険証として利用できなくなります。有効期限の2~3か月前に「有効期限通知書」が届きますので、案内に従って必ず更新手続きを行ってください。 |
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70歳から74歳までの組合員及び家族(被扶養者)(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されます。
マイナ保険証等や組合員証等に記載してある事項に変更が生じたとき、破損や紛失をしたときなどは、所属所(勤務先)を経由して共済組合に届け出てください。
事由 | 手続 |
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紛失したとき、破損したとき |
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組合員又は家族(被扶養者)の氏名に変更があったとき |
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死亡・就職・結婚などで、家族(被扶養者)に異動があったとき |
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組合員の資格を失ったとき |
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組合員の資格喪失後、引き続いて共済組合に加入したいとき | 任意継続組合員資格取得申出書により所属所(勤務先)を経由して申し出てください。 |
任意継続組合員の資格を喪失したいとき |
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マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書を所属所(勤務先)を経由して共済組合に提出してください。