マイナ保険証等
マイナ保険証・資格確認書
新たに組合員になる届出をした場合や家族が被扶養者の認定を受けた場合で、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を保有している方は、マイナ保険証が利用できるようになります。
また、マイナ保険証を保有していない方には、資格確認書が交付されます。
マイナ保険証及び資格確認書(以下、マイナ保険証等)は、病気やケガなどにより医療機関等で診療を受ける時などに必要なものですから、大切に保管してください。
なお、組合員証及び組合員被扶養者証(任意継続組合員証、任意継続組合員被扶養者証を含む)(以下、組合員証等)をお持ちの方は、資格を喪失しない限り、経過措置として令和7年12月1日までお手元の組合員証等をご利用いただけます。令和7年12月2日以降は、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証を保有していない方には、令和7年12月1日までに共済組合から資格確認書を交付します(交付時期は未定)。
組合員証等を紛失等された場合は、再交付できません。マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証を保有していない方には、共済組合から資格確認書を交付します。
- 破損したり、汚したりしないように
- 記載事項を勝手に直さないように
- 他人には決して貸さないように
- 病院に預けたままにしないように
高齢受給者の証明
70歳から74歳までの組合員及び家族(被扶養者)(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されます。
紛失したときなどの届出
マイナ保険証等や組合員証等に記載してある事項に変更が生じたとき、破損や紛失をしたときなどは、所属所(勤務先)を経由して共済組合に届け出てください。
マイナ保険証等や組合員証等の扱い
事由 |
手続 |
紛失したとき、破損したとき |
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マイナ保険証
お住まいの市区町村窓口にてマイナンバーカードの再交付を申請してください。組合員証等を保有している方は、組合員証等をご利用ください(令和7年12月1日まで)。
組合員証等を保有していない場合は資格確認書を交付しますので、所属所(勤務先)を経由して資格確認書の交付申請をしてください。
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資格確認書
資格確認書再交付申請書により所属所(勤務先)を経由して申請してください。
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組合員証等
所属所(勤務先)を経由して組合員証等滅失届を提出してください。組合員証等の再交付はできませんので、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証を保有していない方には、資格確認書を交付します。
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組合員又は家族(被扶養者)の氏名に変更があったとき |
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マイナ保険証をお持ちの方
組合員は組合員氏名変更届を、被扶養者は被扶養者申告書を提出してください。
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資格確認書をお持ちの方
組合員は組合員氏名変更届に、被扶養者は被扶養者申告書に資格確認書を添付して提出してください。
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組合員証等をお持ちの方
組合員は組合員氏名変更届に、被扶養者は被扶養者申告書に組合員証等を添付して提出してください。
なお、氏名変更後の組合員証等は交付できません。マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証を保有していない方には、資格確認書を交付します。
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死亡・就職・結婚などで、家族(被扶養者)に異動があったとき |
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マイナ保険証をお持ちの方
被扶養者申告書にて申告してください。
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資格確認書・組合員証等をご利用の方
被扶養者申告書に被扶養者の資格確認書又は組合員被扶養者証を添付して申告してください。
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組合員の資格を失ったとき |
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マイナ保険証をお持ちの方
退職届書を提出してください。
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資格確認書・組合員証等をご利用の方
退職届出書に資格確認書又は組合員証を添付して提出してください。
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組合員の資格喪失後、引き続いて共済組合に加入したいとき |
任意継続組合員資格取得申出書により所属所(勤務先)を経由して申し出てください。 |
任意継続組合員の資格を喪失したいとき |
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マイナ保険証をお持ちの方
任意継続組合員資格喪失・掛金還付請求申出書を提出してください。再就職が事由の場合は、新しく加入した健康保険で交付される資格情報通知書の写しを添付してください。
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資格確認書・組合員証等をお持ちの方
任意継続組合員資格喪失・掛金還付請求申出書に資格確認書又は組合員証等を添付して提出してください。再就職が事由の場合は、新しく加入した健康保険で交付される資格情報通知書の写しも添付してください。
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マイナ保険証の利用登録解除の届出
マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書を所属所(勤務先)を経由して共済組合に提出してください。