財形住宅貯蓄は、自己の居住用としての住宅の取得(新築・購入)や自己の持ち家である住宅の増改築等の資金づくりのための貯蓄です。5年以上の期間にわたって給与等からの天引きにより積立を行い、それを住宅取得等の費用にあてることを条件として利子非課税の優遇措置が受けられます。契約上の積立期間は5年以上ですが、所定の住宅取得等のためなら5年以内に払戻すことも認められています。その払戻し方法は、「住宅取得等後」と「住宅取得等前」の2つの方法があり、いずれも所定の証明書類の提出が必要です。
なお、住宅の取得等の目的以外で払戻しをする場合は解約していただくことになりますが、この場合(災害、疾病その他これらに類する事情等で税務署長の証明を受けた場合を除く。)、要件違反となり払戻し時の利息が課税となるほか、その払戻した日前5年以内に支払われた利息についても20.315%の遡及課税が適用されます。生命保険については、解約時に一括して利息が支払われるため、実質的に全積立期間に対応する利息が課税の対象となります。
目的 | 住宅取得等の資金づくりを目的とする使途の定められた貯蓄 | ||||||
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契 約 の 要 件 |
加入資格 | 名古屋市に勤務する職員・名古屋市から団体に派遣されている職員で、契約申込時(申込書記入時)の年齢が満55歳未満の方です。(会計年度任用職員・再任用職員等の任期付職員、給料が支給されていない職員、臨時職員を除きます。) | |||||
積立期間 | 5年以上の定期的積立(契約要件) | ||||||
積立方法 ・ 積立金額 |
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契約の数 | 財形の種類ごとに1人1契約 | ||||||
払戻等 | 住宅取得等目的の払戻し(死亡・重度障がいを含む)を除き、払戻し・譲渡・償還をしないこと(履行要件)
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非課税措置 | 非課税 | ||||||
非課税限度額 | 積立額と利息を合計して550万円まで 生命保険は払込保険料の累計、ゆうちょ銀行は預入額の累計で550万円まで ゆうちょ銀行の場合は、払込元本額が550万円まで非課税ですが、10年経過後には利息分が元本に繰り入れされることにより、元本と利息の合計で550万円までが非課税扱いとなります。 ただし、財形年金と合算して550万円まで
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募集時期 | 毎年1月10日~25日頃
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積立開始 | 3月分の給料から積立 | ||
提出先 | 各所属の財形担当課 | ||
提出書類 | 財形住宅貯蓄申込書(第10号様式)
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注意事項 |
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変 更 内 容 |
積立額 積立方法 |
毎年1月10日~25日頃 (三菱UFJ銀行・住友生命については中断期間中に積立額の変更はできません。) |
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住所・氏名 届出印 |
毎月申込可。 事実が生じたら、速やかに提出してください。
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積立の中断 積立の再開 |
毎月申込可。 育児休業・休職等給与が減額や停止される場合、その他やむをえない理由がある場合は、速やかに提出してください。
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勤務先 (事業主) |
毎月申込可。 市長部局(行政委員会を含む)と企業局・団体間等、異動によって事業主(給与支払者)が変更した場合は、速やかに提出してください。
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非課税限度額 | 毎月申込可。 | |||||
積立金融機関 | 金融機関の変更は基本的にはできません。 既契約を解約し、新規申込をしていただくことになります。 (ただしこの場合、解約するものについては、払戻し時の利息が課税となるほか、過去5年間の遡及課税適用となります。生命保険については、解約時に一括して利息が支払われるため、実質的に全積立期間に対応する利息が課税の対象となります。) |
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共済組合への 提出期限 |
毎月15日の2営業日前の午前
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提出先 | 各所属の財形担当課 | |||||
提出書類 | 財形住宅貯蓄変更申込書(第11号様式)
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本人確認書類 | 下記の場合は本人確認書類の写しが必要となりますので、書類に添付してください。
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注意事項 |
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払 戻 内 容 |
住宅取得等後 住宅取得等前 |
毎月申込可。 払戻方法 |
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解約 | 毎月申込可 「取得費用<貯蓄残高」の場合は非課税での解約不可。
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共済組合への 提出期限 |
毎月15日の2営業日前の午前中
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提出先 | 各所属の財形担当課 | |||||||||
提出書類 | 財形住宅貯蓄払戻請求書(第12号様式)
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本人確認書類 | 下記の場合は本人確認書類の写しが必要となりますので、書類に添付してください。
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払戻日 |
各月締切日までに書類が不備なく共済組合へ提出されたときは原則として、その月の末日までに本人口座へ入金されます(ゆうちょ銀行財形加入者で証書払いを選択した場合は、証書が自宅に送付されます。その場合、翌月になることもあります。)。 月例の中断・再開適用開始月・払込等 |
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振込手数料 振込金額 |
振込手数料一覧・振込金額(令和6年度パンフレット)
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注意事項 |
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事前に要件・払戻方法・提出書類等について取扱金融機関へ確認してください
住宅取得等の日(住宅の所有権を取得した日、増改築等は工事完了日)から1年以内に取得費用の額以下の金額を下記の①、②、③の書類を提出して払戻す方法です。(取得費用の額以下の金額であれば、一部を払戻して継続することも解約することも可)
この方法は、次の(イ)と(ロ)の2度の手続が必要です。
(イ) | まず、住宅取得等前に「貯蓄残高の90%」か「取得費用」のいずれか低い額以下の金額を下記の①の書類を提出して払戻します(一部払戻)。 |
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(ロ) | 次いで、(イ)で払戻した日から2年以内か取得等の日から1年以内のいずれか早い日までの間に下記の②、③の書類を提出します。この場合、a「そのまま積立を継続」、b「一部を払戻して積立を継続」、c「解約して全額を払戻す」のいずれかを選択していただくことになりますが、bとcを選択する場合、「取得費用」≧「2回の払戻合計額」となることが条件です。 |
※ | 継続される場合で、適格に払戻した後、5年以内に要件外の払戻しをされますと適格に払戻した利息まで課税されるケースがありますのでご注意ください。 |
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※ | 積立期間が5年未満でも非課税で払戻すことができます。 |