財形住宅

財形住宅貯蓄は、自己の居住用としての住宅の取得(新築・購入)や自己の持ち家である住宅の増改築等の資金づくりのための貯蓄です。5年以上の期間にわたって給与等からの天引きにより積立を行い、それを住宅取得等の費用にあてることを条件として利子非課税の優遇措置が受けられます。契約上の積立期間は5年以上ですが、所定の住宅取得等のためなら5年以内に払戻すことも認められています。その払戻し方法は、「住宅取得等後」と「住宅取得等前」の2つの方法があり、いずれも所定の証明書類の提出が必要です。

なお、住宅の取得等の目的以外で払戻しをする場合は解約していただくことになりますが、この場合(災害、疾病その他これらに類する事情等で税務署長の証明を受けた場合を除く。)、要件違反となり払戻し時の利息が課税となるほか、その払戻した日前5年以内に支払われた利息についても20.315%の遡及課税が適用されます。

1. 概要

目的 住宅取得等の資金づくりを目的とする使途の定められた貯蓄




加入資格 名古屋市に勤務する職員・名古屋市から団体に派遣されている職員で、積立開始時の年齢が満55歳未満の方(臨時職員・任期付職員や給料が支給されていない職員は除く。)
積立期間 5年以上の定期的積立(契約要件)
積立方法

積立金額
毎月の給料からの積立(1,000円単位)
毎月の給料からの積立(1,000円単位)と、6月、12月の期末・勤勉(奨励)手当からの積立(10,000円単位)
期末・勤勉(奨励)手当からのみの積立はできません。
契約の数 財形の種類ごとに1人1契約
払戻等 住宅取得等目的の払戻し(死亡・重度障がいを含む)を除き、払戻し・譲渡・償還をしないこと(履行要件)
要件外の払戻しをした場合は過去5年間の遡及課税。生命保険は加入時からの利息に対して課税。(20.315%の源泉分離課税)ただし、災害、疾病その他これらに類する事情等で税務署長の証明を受けた場合を除く。非課税特例PDF
払戻し時に工事請負(売買)契約書のコピー、登記簿謄本のコピー、住民票(コピー不可)等の提出が必要です。
(注) 本人の所有名義の住宅であることが前提です。
非課税措置 非課税
非課税限度額 積立額と利息を合計して550万円まで
生命保険は払込保険料の累計、ゆうちょ銀行は預入額の累計で550万円まで
ゆうちょ銀行の場合は、払込元本額が550万円まで非課税ですが、10年経過後には利息分が元本に繰り入れされることにより、元本と利息の合計で550万円までが非課税扱いとなります。
ただし、財形年金と合算して550万円まで
限度額を超えた場合は、課税扱いで継続できます(生命保険は解約要)。

2.新規申込み

募集時期 毎年1月10日~25日頃
各所属の財形担当課への提出期限は、その指定する日となります。必ず所属担当課にてご確認ください。
積立開始 3月分の給料から積立
提出先 各所属の財形担当課
提出書類 財形住宅貯蓄申込書(第10号様式)
申込書が必要な方は、各所属の財形担当課へご請求ください。
注意事項
生命保険会社は押印レスとなりましたが、「個人情報の利用目的」欄は押印が必要となります。
また、訂正をする場合は、訂正箇所を二重線で抹消し、認印または訂正署名(フルネームで署名)をしてください。

3. 加入後の手続き

(1)変更




積立額
積立方法
毎年1月10日~25日頃
(住友生命については中断期間中に積立額の変更はできません。)
住所・氏名
届出印
毎月申込可。
事実が生じたら、速やかに提出してください。
生命保険会社については押印レスの取り扱いになりましたので、すでに申込みされている方の届出印の変更は不要です。
積立の中断
積立の再開
毎月申込可。
育児休業・休職等給与が減額や停止される場合、その他やむをえない理由がある場合に、速やかに提出してください。
中断期間は、育児休業等申告(第13号様式)を事前に申告した場合を除き、原則として2年未満(23か月以内)です。育児休業等申告を希望される人は、必ず育児休業等開始前に各所属の財形担当課へご連絡ください。
勤務先
(事業主)
毎月申込可。
市長部局と企業・団体間等、異動によって事業主(給与支払者)が変更した場合に、速やかに提出してください。
同一事業主(給与支払者)の中での所属異動については、届け出は不要です。
非課税限度額 毎月申込可。
積立金融機関 金融機関の変更は基本的にはできません。
既契約を解約し、新規申込をしていただくことになります。
(ただしこの場合、解約するものについては、過去5年間の遡及課税適用となります。)
共済組合への
提出期限
毎月15日の2営業日前の午前
各所属の財形担当課への提出期限は、その指定する日となります。必ず所属担当課にてご確認ください。
提出先 各所属の財形担当課
提出書類 財形住宅貯蓄変更申込書(第11号様式)
変更申込書が必要な方は、各所属の財形担当課へご請求ください。
本人確認書類 下記の場合は本人確認書類の写しが必要となりますので、書類に添付してください。
朝日生命 書類の提出時(運転免許証・パスポート等)
第一生命 改姓の変更申込書の提出時(運転免許証等)
注意事項
新規申込書または変更申込書(届出印の変更)で押印された印が、金融機関への「お届け印」となります。変更申込書を提出される場合は、「お届け印」を押印してください。(生命保険会社を除く)
印が相違していると金融機関によってはお手続きができませんのでご注意ください。
生命保険会社は押印レスとなりましたが、「個人情報の利用目的」欄は押印が必要となります。
また、訂正をする場合は、訂正箇所を二重線で抹消し、認印または訂正署名(フルネームで署名)をしてください。

(2)払戻




一部払戻 毎月申込可。  払戻方法
住宅取得目的以外は不可。
「住宅取得等前」の払戻しは、「貯蓄残高の90%」か「取得費用」のいずれか低い額以下の金額に限る。
「住宅取得後」の払戻しは、取得等に要する費用の額以下の金額に限る。
解約 毎月申込可。  払戻方法
増改築等で、「取得費用<貯蓄残高」の場合は解約不可。
取得目的以外の解約は、要件外の払戻しとなり過去5年間の遡及課税適用。ただし、災害、疾病その他これらに類する事情等で税務署長の証明を受けた場合を除く。非課税特例PDF
共済組合への
提出期限
毎月15日の2営業日前の午前中
各所属の財形担当課への提出期限は、その指定する日となります。必ず所属担当課にてご確認ください。
提出先 各所属の財形担当課
提出書類 財形住宅貯蓄払戻請求書(第12号様式)
払戻(解約)請求書が必要な方は、各所属の財形担当課へご請求ください。
本人確認書類 下記の場合は本人確認書類の写しが必要となりますので、書類に添付してください。
朝日生命 書類の提出時(運転免許証・パスポート等)
住友生命 300万円超の払戻請求書の提出時(運転免許証・パスポート等)
日本生命 1千万円超の払戻請求書の提出時(運転免許証・パスポート等)
第一生命 1千万円超の払戻請求書の提出時(運転免許証等)
払戻日 各月締切日までに書類が不備なく共済組合へ提出されたときは原則として、その月の末日までに本人口座へ入金されます(ゆうちょ銀行財形加入者で証書払いを選択した場合は、証書が自宅に送付されます。その場合、翌月になることもあります。)。
注意事項
新規申込書または変更申込書(届出印の変更)で押印された印が、金融機関への「お届け印」となります。払戻請求書を提出される場合は、「お届け印」を押印してください。(生命保険会社を除く)
印が相違していると金融機関によってはお手続きができませんのでご注意ください。
生命保険会社については押印レスの取り扱いになりましたので、訂正箇所については二重線で抹消し、認印または訂正署名(フルネームで署名)で訂正してください。

(3)居住用としての住宅の取得、持ち家である住宅の増改築等の要件

新築・購入
床面積が50m²以上であること。なお新築または建築後使用されたことのない住宅の場合で令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅は40m²以上であること。
中古住宅の場合、昭和57年1月1日以後に建築された住宅であること。(耐震構造である場合、築年数による制限はありません。)
取得した住宅の所在地が住民票の住所と一致すること。
増改築等
工事費用が75万円を超えること。
工事のうちにその者の居住用以外の部分がある場合は居住用部分の工事費用が全工事費用の2分の1以上であること。
工事後の床面積が50m²以上であること。
工事をした住宅の所在地が住民票の住所と一致すること。
対象となる工事は増築、改築、大規模な修繕・模様替、住宅の居室・台所・浴室・便所等の床または壁の全部の修繕・模様替、マンションの一戸のリフォームです。予定されている工事内容が該当するか否かを、必ず事前に建築事務所等でご確認ください。

払戻方法

取得する住宅に本人の所有名義があることが前提となります。
共有名義の住宅の取得、増改築等の場合、払い出せる額は取得(あるいは工事)費用を持分割合で按分した額となりますので、ご注意ください。
払戻にあたっては事前に要件・払戻金額・提出書類について取扱金融機関へ確認してください。
(1)「住宅取得等後に払戻す方法」

住宅取得等の日(住宅の所有権を取得した日、増改築等は工事完了日)から1年以内に取得費用の額以下の金額を下記の①、②、③の書類を提出して払戻す方法です。(取得費用の額以下の金額であれば、一部を払戻して継続することも解約することも可)

(2)「住宅取得等前に払戻す方法」

この方法は、次の(イ)と(ロ)の2度の手続が必要です。

(イ) まず、住宅取得等前に「貯蓄残高の90%」か「取得費用」のいずれか低い額以下の金額を下記の①の書類を提出して払戻します(一部払戻)。
(ロ) 次いで、(イ)で払戻した日から2年以内か取得等の日から1年以内のいずれか早い日までの間に下記の②、③の書類を提出します。この場合、a「そのまま積立を継続」、b「一部を払戻して積立を継続」、c「解約して全額を払戻す」のいずれかを選択していただくことになりますが、bとcを選択する場合、「取得費用」≧「2回の払戻合計額」となることが条件です。
継続される場合で、適格に払戻した後、5年以内に要件外の払戻しをされますと適格に払戻した利息まで課税されるケースがありますのでご注意ください。
積立期間が5年未満でも非課税で払戻すことができます。
提出書類
「工事請負(売買)契約書」のコピーまたは「契約締結予定通知書」のコピー
(「契約締結予定通知書」による場合は、払戻しの日から2ヵ月以内に「工事請負契約書」の写し又は「売買契約書」の写しを提出しなければなりません。提出がない場合は、要件外の払戻しとなり、5年間の遡及課税が課されますのでご注意ください。)
「住宅の登記簿謄(抄)本」のコピー
入手後3か月以内のもの
「住民票」(コピー不可)
入手後3か月以内のもの
増改築の場合は、上記の他に「建築確認済証」のコピーもしくは「検査済証」のコピーまたは建築士の「増改築等工事証明書」のコピー(工事費用が75万円超100万円以下の場合は、工事施工者の確認による「増改築等工事完了届」(コピー不可)でよい)のいずれか一つが必要です。
金融機関によっては、この他の書類が必要な場合があります。

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