次のいずれかを選択し、償還表に定める定額を元利均等で償還していただきます。
ただし、在宅介護対応住宅資金については、「在宅介護対応住宅資金貸付要領」で定められている償還額・償還期間になります。
※ | 償還開始は、貸付月の翌月からです。 |
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※ | 通常の住宅資金貸付金と在宅介護対応住宅貸付金がある場合は、それぞれの貸付金の合計が貸付金額になり、償還金額は、それぞれの償還金額の合計になります。 |
毎月の給与から、償還していただきます。
償還月額=当月分利息(1か月経過分利息)+元本償還額
毎月の給与及び6月・12月の期末手当等から償還していただきます。
ボーナス償還額=前回償還後の経過月分利息+元本償還額
ただし、貸付金額が140万円以下の場合は、この償還方法を選択できません。
次のいずれかの場合は、申出により償還が猶予されます。
育児休業等を取得する日の属する月の前月25日までに「住宅資金償還猶予申出書」を提出してください。
育児休業等の取得期間中償還が猶予されます。
※ | 償還猶予を受けず毎月償還を希望する方は、払い込み方法を前月25日までに、ご連絡ください。 |
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※ | 育児休業等の期間を変更するときは、その旨もお知らせください。 |
貸付月の翌月から1年間猶予されます。(申出不要)
激甚災害の場合は、申出により3年を限度に猶予されます。
受付期間 | 支払期間 | |
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夏期 | 6月1日~6月20日 | 7月1日~7月20日 |
冬期 | 12月1日~12月20日 | 1月4日~1月20日 |
※ | ただし、土日祝を除く |
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次の1~7の場合、即時に未償還残高の全額を償還していただきます。
※ | 次の3~7のいずれかに該当したときは、利息が借入時にさかのぼって年12%に加重されます。 |
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退職手当から控除させていただきます。
退職手当が遺族に支給されますので、遺族の方に償還していただきます。ただし、団体信用生命保険の加入者は保険金で償還されます。
共済組合では現在、新規貸付を休止しています。
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