借受人が貸付金の償還中に万一、死亡または所定の高度障害状態となった場合、共済組合に対して支払われる保険金により貸付金残高を返済する制度です。このため、借受人およびその家族等による償還は不要になります。
原則として、住宅資金借入申込時に申し込むことができます。(任意加入)
団体信用生命保険の加入者のうち債務返済支援保険に加入された組合員が、病気・傷害または所定の精神障害により就業障害となったとき、貸付金の返済金相当額(平均返済月額)を保険金として加入者に支払う制度です。(任意加入)
原則として、団体信用生命保険の加入申込時に申し込むことができます。
保険金の支払期間は、30日の免責期間を経過した日から就業障害が終了するまでの間で、最長3年を限度とします。
団体信用生命保険 | 債務返済支援保険 | |
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保険金額 | 貸付残高相当額 毎年9月末の残高に基づき更新し 12月から適用します。 (保険金額は1年間固定です) |
返済金相当額(平均返済月額) 毎年9月末の返済情報に基づき更新し 12月から適用します。 (保険金額は1年間固定です) |
保障(補償)期間 | 貸付金返済期間 | |
保険金受取人 | 共済組合 | 借受人 |
保険料 | 貸付残高相当額10万円あたり 月額15円 |
平均返済月額1万円あたり 月額60円 |
※ | 保険料は見直される場合があります。 |
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共済組合の貸付は、全国市町村職員共済組合連合会が損害保険会社と締結している保険の適用を受けます。この保険契約により借受人は連帯保証人および質権の設定が不要となっています。
共済組合は万一、債務不履行が起こったとき、損害保険会社から支払われる保険金により損失を補てんし、同時に貸付債権を損害保険会社へ譲渡します。借受人の債務が免責される制度ではありませんのでご注意ください。
保険料は共済組合が負担し、借受人の負担はありません。
共済組合では、平成26年12月1日から全国市町村職員共済組合連合会の構成組合として、団体信用生命保険制度、債務返済支援保険制度、貸付債権共同保全事業を実施しています。
共済組合は、借受人が現に受け取れる退職手当の額を超える貸付もします。借入限度額相当額を借りた直後に死亡等不慮の事故に遭い、退職手当全額を返済に充てても、借金が残る場合があります。
また、火災等により、貸付物件の家屋の全部または、その大部分が損壊した場合には、災害追加貸付を受けられる場合を除き、未償還残高の全額を即時償還していただくことになります。生命保険・火災保険等に加入されて、万一の事故にお備えください。
住宅のことを考えるときは、資金計画や設計などとともに税金のことも検討されることをお勧めします。
印紙税、不動産取得税、固定資産税、贈与税、住宅取得等特別控除などについて、詳しくは税務署、県税事務所など関係官署にお尋ねください。
確定申告用および、年末調整用に必要な借受人には、該当年分を交付します。
ただし、借入後の提出書類の提出がない場合は、居住の用に供したことが確認できませんので、証明書は、発行されません。
確定申告用 | (新規貸付休止中) |
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年末調整用 | 毎年11月中旬交付予定 |
※ | 土地購入資金で借入し、家屋を建築した借受人で、「土地等の先行取得に関する確認証明書」が必要な借受人は、交付を申し出てください。 |
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共済組合では現在、新規貸付を休止しています。
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