組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。
(5. 、6.については、組合員と同一世帯に属する者が該当します)
(注) | 日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。 |
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(注) | (1) | 赤色の者は前頁の被扶養者として認められる者の1.~4.の該当者です。 |
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(2) | 数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、( )は姻族を表しています。 |
被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して事実発生日から30日以内に「被扶養者申告書」を提出し、その認定を受けることが必要です。
被扶養者申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供の生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。
しかし、被扶養者申告書の提出が30日を過ぎてなされたときは、所属所が申告書を受付した日から被扶養者として認定することになっています。この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を所属所(勤務先)を経由して共済組合に提出してください。
組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3 号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に組合員の居住地の年金事務所へ共済組合を経由して届け出ることとされています。その認定及び取消の場合は、国民年金第3号被保険者関係届を所属所(勤務先)を経由して共済組合へ被扶養者申告書と一緒に提出してください。
なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。
共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている者は原則として被扶養者として認定しています。しかしながら、一般的には18歳以上60歳未満の者(学生、身体障害者、病気やケガにより就労能力を失っている者は除かれます)は、通常、稼働能力があるものと考えられる場合が多いので、このような場合には、被扶養者申告書に、組合員がその者を扶養している事実及び扶養しなければならない事情を具体的に確認できる次のような書類を添えて共済組合に提出することになっています。
なお、障害を支給事由とする年金などの受給者のため被扶養者の特例が認められる者の場合には、公的な年金の収入の有無などを確認するための書類(年金証書の写しなど)を提出する必要があります。
※ | 「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについては、トップページの「お知らせ」の2023年11月15日分を参照してください。 |
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住所地について | 住民票 |
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親族関係の有無及び年齢について | 戸籍記載事項証明又は戸籍謄本等、続柄記載のある世帯全員の住民票 |
所得・職業の有無について | 給与支払証明書、市民税・県民税証明書、雇用契約書、在学証明書等 |
障害者の場合 | 医師の診断書又は身体障害者手帳の写し等 |
扶養を必要とする理由について | 扶養申立書 |