※ | 入手できる金額が10万円未満となる場合は、借入できません。 |
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現在、貸付金を償還中の借受人に対し、償還が終了する前に再度貸し付けをするものです。ただし、「追加貸付」及び「災害追加貸付」対象者以外の場合です。
例) | 前回の貸付金により取得した住宅や土地を売却し、新たに住宅や土地を購入取得する場合 |
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現在、貸付金を償還中の借受人に対し、償還が終了する前に再度貸し付けをするものです。ただし、前回の貸付対象物件と同一または一体とみられる不動産を取得する場合に限ります。
例) | 貸付金により取得した土地に家屋を建てる場合 貸付金により取得した建売住宅をリフォームする場合 貸付金により建築した住宅を建替える場合 |
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現在、貸付金を償還中の借受人が、災害で家屋の全部またはその大部分の損壊を受け、新たに不動産を取得する場合に貸し付けをするものです。
申込の際には、次ページに記載の書類の他にり災証明書の提出が必要です。
償還の開始は、借入後1年経過後からです。なお、激甚災害の認定を受けた場合は3年です。
共済組合では現在、新規貸付を休止しています。
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