勤務を休んだときの給付

組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。

病気やケガで休んだとき(傷病手当金)

組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。

また、傷病手当金の支給満了後、傷病手当金の支給要件に該当する場合に引き続き最大6ヶ月間傷病手当金附加金が支給されます。

支給期間 病気、ケガの場合は1年6月間
結核性の病気については3年間
支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×2/3
(注) (1) 報酬が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。
  (2) 受給者が同一の病気やケガにより障害厚生年金及び障害基礎年金又は障害手当金を受けるときは、傷病手当金が障害給付を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。
  (3) 傷病名が異なっていても、相互に因果関係のある病気は同一の傷病として取り扱います。(運用方針法68条関係4項)医師が臨床的診断の結果、治癒したものと認めた場合でも、療養を離れてから3か月以内に再発した場合には、同一の傷病として取り扱います。(運用方針法61条関係1項)
  (4) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  (5) 出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
  (6) 標準報酬の月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。
    傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額(支給開始日の属する月が平成27年9月以前である場合には、同年10月の標準報酬の月額)の22分の1に相当する金額
    傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日(支給開始日の属する月が平成29年4月1日前である場合には、平成27年10月1日)における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の22分の1に相当する金額
  (7) 令和4年10月1日に協会けんぽから共済組合に移行した短期組合員(短時間勤務職員)については、共済加入後の標準報酬のみを算定に用います。

出産のため休んだとき(出産手当金)

組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。

支給期間 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間
支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×2/3
(注) (1) 報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。
  (2) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  (3) 標準報酬の月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。ただし、平成28年8月31日までに支給を始めた場合で、支給開始日の属する月以前の直近の継続した組合員期間を12月以上有する場合は、下記①の額の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。
    出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額(支給開始日の属する月が平成27年9月以前である場合には、同年10月の標準報酬の月額)の22分の1に相当する金額
    出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日(支給開始日の属する月が平成29年4月1日前である場合には、平成27年10月1日)における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の22分の1に相当する金額

育児のため休んだとき(育児休業手当金)

組合員が育児休業をするときは、その子が1歳※1に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の育児休業手当金の支給可能な期間は子が1歳2か月※1に達するまでとなります。なお、支給期間については1年※2(母親の場合、出生の日及び産後休暇を含みます)が限度となります。

支給期間 育児休業により勤務に服さなかった期間(育児休業に係る子が1歳※1に達する日まで)
支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×50/100※3
(注) 支給額については、上限額があります。
※1 下記①、②のいずれかの事情がある場合等は1歳6か月(1歳6か月時点で下記①、②のいずれかの事情がある場合等は2歳)。
※2 下記①、②のいずれかの事情がある場合等は1年6月(1歳6か月時点で下記①、②のいずれかの事情がある場合等は2年)。
 
保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合
※3 休業期間が180日に達するまでの間は、支給率が100分の67になります。

育児休業手当金の給付上限相当額

期間 支給日額上限額 上限を超える標準報酬の月額
67% 50%
R4年8月1日~R5年7月31日 13,878円 10,356円 470,000円
R5年8月1日~R6年7月31日 14,097円 10,520円 470,000円
R6年8月1日~R7年7月31日 14,334円 10,697円 500,000円

介護のため休んだとき(介護休業手当金)

組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。

支給期間 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間
支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×67/100
(注) (1) 支給額については、上限額があります。
  (2) 出勤しなかった期間に報酬が支給されるときは、その限度で介護休業手当金は調整されます。

介護休業手当金の給付上限相当額

期間 支給日額上限額 上限を超える標準報酬の月額
R4年8月1日~R5年7月31日 15,266円 530,000円
R5年8月1日~R6年7月31日 15,513円 530,000円
R6年8月1日~R7年7月31日 15,778円 530,000円

家族の病気などで休んだとき(休業手当金)

組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。

支給事由支給期間支給額
家族(被扶養者)の病気やケガ
欠勤した全期間 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×50/100
配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある者も含みます)の出産
14日以内の欠勤した期間
組合員の公務によらない不慮の災害又は家族(被扶養者)の不慮の災害
5日以内の欠勤した期間
組合員の結婚、配偶者(②の配偶者と同じ)の死亡又は家族(被扶養者)などの結婚や葬祭
7日以内の欠勤した期間間
①〜④以外で、共済組合の運営規則で定める事由
運営規則で定める欠勤した期間
(注) (1) ⑤の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(いわゆる内縁関係にある者を含みます)、子又は父母で家族(被扶養者)でない者の病気やケガなどがあります。
  (2) 報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。
  (3) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  (4) 傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。

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