財形年金貯蓄は、5年以上の期間にわたって給与等から天引きにより積立を行い、それを原資に60歳以降5年以上の期間にわたって定期に年金の支払いを受けることを条件として、税制上利子非課税の優遇措置を受ける貯蓄です。この優遇措置は、退職後、年金受取が終了するまで継続して適用されます。
なお、積立期間中に払戻し(解約)をした場合(災害、疾病その他これらに類する事情等で税務署長の証明を受けた場合を除く。)は、要件違反となり、当該事実が生じた日前5年以内に支払われた利子等が遡及して課税されます。
目的 | 老後の年金資金づくりを目的とする使途の定められた貯蓄 | ||||||
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契 約 の 要 件 |
加入資格 | 名古屋市に勤務する職員・名古屋市から団体に派遣されている職員で、積立開始時の年齢が満55歳未満の方(臨時職員・任期付職員や給料が支給されていない職員は除く。) | |||||
積立期間 | 5年以上の定期的積立(履行要件) | ||||||
積立方法 ・ 積立金額 |
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契約の数 | 財形の種類ごとに1人1契約 | ||||||
払戻等 | 年金支払い(死亡・重度障がいを含む)を除き、払戻し・譲渡・償還をしないこと(履行要件)
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非課税措置 | 非課税 | ||||||
非課税 限度額 |
積立額と利息を合計して550万円まで。 生命保険は払込保険料の累計で385万円まで。 また、ゆうちょ銀行は平成19年民営化前に申込した場合、払込額の累計で385万円まで。 ゆうちょ銀行の場合は、払込元本額が550万円まで非課税ですが、10年経過後には利息分が元本に繰り入れされることにより、元本と利息の合計で550万円までが非課税扱いとなります。 ただし、財形住宅と合算して550万円まで。
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募集時期 | 毎年6月10日~25日頃
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積立開始 | 9月分の給料から積立 | ||
提出先 | 各所属の財形担当課 | ||
提出書類 | 財形年金貯蓄申込書(第4号様式)
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注意事項 |
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変 更 内 容 |
積立額 積立方法 |
毎年6月10日~25日頃 (住友生命については中断期間中に積立額の変更はできません。) |
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住所・氏名 届出印 |
毎月申込可。 事実が生じたら、速やかに提出してください。
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積立の中断 積立の再開 |
毎月申込可。 育児休業・休職等給与が減額や停止される場合、その他やむをえない理由がある場合に、速やかに提出してください。
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勤務先 (事業主) |
毎月申込可。 市長部局と企業・団体間等、異動によって事業主(給与支払者)が変更した場合に、速やかに提出してください。
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非課税限度額 | 毎月申込可。 | |||||
積立終了日 受取開始日 受取期間 受取回数 受取方法 |
毎月申込可。
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積立金融機関 | 金融機関の変更は基本的にはできません。 既契約を解約し、新規申込をしていただくことになります。 (ただしこの場合、解約するものについては、過去5年間の遡及課税適用となります。生命保険は一時所得として課税されます。) |
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共済組合への 提出期限 |
毎月15日の2営業日前の午前中
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提出先 | 各所属の財形担当課 | |||||
提出書類 | 財形年金貯蓄変更申込書(第6号様式)
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本人確認書類 | 下記の場合は本人確認書類の写しが必要となりますので、書類に添付してください。
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注意事項 |
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解約 | 毎月申込可
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共済組合への 提出期限 |
毎月15日の2営業日前の午前中
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提出先 | 各所属の財形担当課 | ||||||||
提出書類 | 財形年金貯蓄解約請求書(第7号様式)
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本人確認書類 | 下記の場合は本人確認書類の写しが必要となりますので、書類に添付してください。
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払戻日 | 各月締切日までに書類が不備なく共済組合へ提出されたときは原則として、その月の末日までに本人口座へ入金されます(ゆうちょ銀行財形加入者で証書払いを選択した場合は、証書が自宅に送付されます。その場合、翌月になることもあります。)。 | ||||||||
注意事項 |
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「積立終了日」を迎えますと、据置期間を経てその積立金を年金として受けとられることになりますが、そのためには、積立終了時に次の2つの手続が必要となります。
※ | この用紙は、年金受取のための本人の振込口座の届出書と法上定められた非課税の申告書となっています。この申告書を提出することにより、以後退職等があっても続けて非課税措置を受けられることになります。 |
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※ | この届出書は、(1)の「非課税適用確認申告書」を提出された人がその後、退職された場合に提出していただきます。 |
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(上記の2つの書類は、積立終了日の2か月ほど前に所属の財形担当課から通知されますので、指定された期限までにご提出ください。)