住宅資金(※新規貸付は休止しています)
抵当権の設定・解除

1 抵当権の内容

取得した不動産の所有権移転登記等が終了しましたら、抵当権設定の仮登記をします。仮登記は登記簿に記載されると、抵当権の順位 を保全することになります。

(1)対象者

  • 400万円以上の借入れをされる方
  • 追加貸付・再貸付により400万円以上となる借入れをされる方

(2)対象不動産

貸付けの対象となった不動産

(3)順位

  • 原則として第1順位とします。
  • すでに他の金融機関等の抵当権が設定されている場合及び、共済から融資を受ける物件について他の金融機関からも融資を受け、当該金融機関からも抵当権の設定が必要な場合については、次の区分にしたがって順位の例外を認めることができます。
    建物の購入・新築及び土地の購入 第2順位まで
    建物の修繕・改築・改良 第3順位まで
  • 申請(抵当権設定順位特例申請書 第10号様式)によりこれらの順位の例外を認めることがあります。

2 手続と必要書類

(1)登記手続

設定の登記手続は、共済組合が司法書士に依頼して行いますので、必要な書類を共済組合に提出してください。なお、設定の費用については、2万円を上限として、ご自身で負担していただきます(当分の間、組合員の負担は1万5千円とします。)。負担分については貸付金を支払うときに控除させていただきます。

(2)解除手続

解除に関する手続につきましては借受人ご自身で行っていただきます。解除のため必要となる書類については共済組合からお出ししますので、共済組合窓口までお越し下さい。なお、解除に関する費用については全額借受人の負担となります。

PageTop

共済組合では現在、新規貸付を休止しています。

×閉じる

メニュー

メニュー