一定の要件に該当する組合員が退職によって組合員の資格を喪失した場合でも次のような給付を受けることができます。
ただし、他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、その日以後の給付は受けられません。
退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職するときに傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている場合は、その者が退職しなかったとしたならば支給されるはずの所定の支給期間が終わるまで、継続して傷病手当金又は出産手当金が支給されます。
ただし、障害厚生年金又は障害手当金及び老齢厚生年金等が支給される場合で、その額が傷病手当金の額より少ないときは、障害厚生年金の額(障害基礎年金の額を含みます)又は障害手当金の額及び老齢厚生年金等の額と傷病手当金の額との差額が支給されます。
(注)(1) | 所定の支給期間内に他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者になったときは、その日以後は支給されません。 |
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(注)(2) | 令和4年10月1日に協会けんぽから共済組合に移行した短期組合員(短時間勤務職員)について、共済組合加入前まで引き続いて協会けんぽの被保険者であった期間は共済組合の組合員であった期間とみなします。 |
退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職後6月以内に出産したときは、出産費が支給されます。
(注) | 退職後6月以内でも、退職後出産するまでの間に他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者になったときは、支給されません。 |
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組合員であった者が、退職後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。
(注) | 退職後3月以内でも、退職後死亡するまでの間に他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、支給されません。 |
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