全国市町村職員共済組合連合会での共同事業

指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、育児休業⼿当⾦、介護休業⼿当⾦、育児休業⽀援⼿当⾦及び育児時短勤務⼿当⾦の事業の円滑な実施を図るため、全国市町村職員共済組合連合会(以下、「市町村連合会」といいます。)での共同事業として実施しています。

これらの⼿当⾦に要する資金は、年4回(6月、9月、12月、3月)市町村連合会へ資金を拠出し、毎月、市町村連合会から給付に要する資金の交付を受けることになっています。

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