※ | 定時決定・随時改定とは |
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標準報酬の月額の決定又は改定に際し、通常の方法により算定することが困難である場合又は著しく不当となる場合には、共済組合が適当と認めた方法(保険者算定)により決定します。
定時決定では、原則として4月から6月までの報酬額の平均で標準報酬の月額を算定しますが、4月から6月の報酬額がその他の時期と比較して著しく変動し、その方法により算定すると著しく不当であると認められる場合には、保険者算定により決定します。
4月から6月までの報酬額の平均により算定した標準報酬の月額と、前年7月から6月までの報酬額の平均(年間報酬の平均)により算定した標準報酬の月額との間に2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合には、申し出により年間報酬の平均により算定した標準報酬の月額で定時決定します。
次の①から③の要件を全て満たしていることが必要です。
① | 4月から6月までの報酬額の平均により算定した標準報酬の月額と、前年7月から6月までの報酬額の平均により算定した標準報酬の月額との間に2等級以上の差が生じていること。 | ||||||||||
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② | ①の2等級以上の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれること
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③ | 年間報酬の平均により算定することに組合員が同意していること。
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定時決定にあたって基準となる4月から6月までの間において、法43条14項に規定する産前産後休業により報酬額が著しく低くなる場合に配慮し、保険者算定ができる場合として令和4年4月1日から次のとおり取り扱うこととなりました。
4月から6月までの間に産前産後休業を取得する組合員が組合に申出をした場合において、当該4月から6月までの3か月間の報酬の月平均額(報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月を除いた平均額)により算出した標準報酬の等級が、産前産後休業を開始した日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額(当該組合員が現に属する組合により定められたものに限る。)の平均額(以下「年平均額」という。)を報酬月額として算出した標準報酬の等級を2等級以上下回るときは、法43条16項又は厚生年金保険法24条1項の規定により、その年の定時決定において、年平均額を報酬月額として、同年9月からの標準報酬を決定するものとする。
(注意事項)
4月から6月までの報酬額の平均により算定した定時決定通知書を8月1日(予定)に配付します。
共済組合ホームページに掲載する「年間報酬チェック兼申立書作成ツール」により要件を満たしているかを確認し、年間報酬の平均による定時決定を希望する場合は、通知日から14日以内に所属所を通じて共済組合に申立書を提出してください。
年間標準報酬チェック兼申立書作成ツール(定時決定用)はこちらをクリックしてください。
通常、固定的給与の変動があった月以後3か月間の報酬の平均より算出した標準報酬の月額と従前の標準報酬の月額とに2等級以上の差がある場合には、その翌月から随時改定を行います。
しかし、標準報酬の月額の決定又は改定に際し、通常の方法により算定することが困難である場合又は著しく不当となる場合は、共済組合が適当と認めた方法(保険者算定)で決定します。
当組合では、随時改定を行うにあたり、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合には、申し出により年間報酬の平均による保険者算定を行います。
次の全ての要件を全て満たしていることが必要です。
(1) | 次の①と②との間に2等級以上の差が生じていること。
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(2) | (1)の2等級以上の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれること。
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(3) | 年間報酬の平均により算定することに組合員が同意していること。
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固定的給与の変動月以後の継続した3か月間の報酬により算定した標準報酬改定通知書を、随時改定月の15日頃に配付します。
共済組合ホームページに掲載する「年間報酬チェック兼申立書作成ツール(随時改定用)」により要件を満たしているかを確認し、年間報酬の平均による随時改定を希望する場合は、通知日から14日以内に所属所を通じて共済組合に申立書を提出してください。
年間報酬チェック兼申立書作成ツール(随時改定用)はこちらをクリックしてください。