年間報酬の平均による保険者算定について

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定時決定・随時改定とは

年間報酬の平均による定時決定(保険者算定)について

標準報酬の月額の決定又は改定に際し、通常の方法により算定することが困難である場合又は著しく不当となる場合には、共済組合が適当と認めた方法(保険者算定)により決定します。

定時決定では、原則として4月から6月までの報酬額の平均で標準報酬の月額を算定しますが、4月から6月の報酬額がその他の時期と比較して著しく変動し、その方法により算定すると著しく不当であると認められる場合には、保険者算定により決定します。

4月から6月までの報酬額の平均により算定した標準報酬の月額と、前年7月から6月までの報酬額の平均(年間報酬の平均)により算定した標準報酬の月額との間に2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合には、申し出により年間報酬の平均により算定した標準報酬の月額で定時決定します。

年間報酬の平均による定時決定が可能となる要件

次の①から③の要件を全て満たしていることが必要です。

4月から6月までの報酬額の平均により算定した標準報酬の月額と、前年7月から6月までの報酬額の平均により算定した標準報酬の月額との間に2等級以上の差が生じていること。
①の2等級以上の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれること
「今年は4月から6月に多忙な業務に従事していたが来年はわからない。」というような理由の場合は該当しません。
前提条件として次の2点が必要です。
(i) 過去1年間の報酬がすべて支払われていること
(ii) 過去1年間に通常業務に変更がないこと
年間報酬の平均により算定することに組合員が同意していること。
組合員から書面により所属所を通じて申し出ることが必要です。

4月から6月までの間に産前産後休業を取得する組合員の特例

定時決定にあたって基準となる4月から6月までの間において、法43条14項に規定する産前産後休業により報酬額が著しく低くなる場合に配慮し、保険者算定ができる場合として令和4年4月1日から次のとおり取り扱うこととなりました。

4月から6月までの間に産前産後休業を取得する組合員が組合に申出をした場合において、当該4月から6月までの3か月間の報酬の月平均額(報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月を除いた平均額)により算出した標準報酬の等級が、産前産後休業を開始した日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額(当該組合員が現に属する組合により定められたものに限る。)の平均額(以下「年平均額」という。)を報酬月額として算出した標準報酬の等級を2等級以上下回るときは、法43条16項又は厚生年金保険法24条1項の規定により、その年の定時決定において、年平均額を報酬月額として、同年9月からの標準報酬を決定するものとする

(注意事項)

  • この保険者算定は、組合員本人からの申出があった場合のみ適用します。
  • この保険者算定は、4月から6月に産前産後休業を取得する場合だけが対象となります。
  • 直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合は、この保険者算定の対象となりません。
  • 産前産後休業又は育児休業期間中は申し出により掛金が免除されますが、当該期間終了後、産前産後休業終了時改定等が行われるまでの間は、本保険者算定を申し出た場合、本保険者算定による標準報酬に基づき計算された掛金が徴収されることに留意してください。

年間報酬の平均による定時決定を希望する場合

4月から6月までの報酬額の平均により算定した定時決定通知書を8月1日(予定)に配付します。

共済組合ホームページに掲載する「年間報酬チェック兼申立書作成ツール」により要件を満たしているかを確認し、年間報酬の平均による定時決定を希望する場合は、通知日から15日以内に所属所を通じて共済組合に申立書を提出してください。

注意事項

  • 標準報酬の月額は、掛金(保険料)の算定に用いられる一方で、育児休業手当金、傷病手当金などの短期給付や将来受給する年金額の算定にも用いられるため、標準報酬の月額が下がると給付額も減少します。
  • 4月から6月に固定的給与の変動があり7月から9月に随時改定の対象となった場合は、随時改定が優先され定時決定の対象とならないため、年間報酬の平均による定時決定の対象になりません。

年間標準報酬チェック兼申立書作成ツールEXCELはこちらをクリックしてください。

年間報酬の平均による随時改定(保険者算定)について

通常、固定的給与の変動があった月以後3か月間の報酬の平均より算出した標準報酬の月額と従前の標準報酬の月額とに2等級以上の差がある場合には、その翌月から随時改定を行います。

しかし、標準報酬の月額の決定又は改定に際し、通常の方法により算定することが困難である場合又は著しく不当となる場合は、共済組合が適当と認めた方法(保険者算定)で決定します。

当組合では、随時改定を行うにあたり、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合には、申し出により年間報酬の平均による保険者算定を行います。

年間報酬の平均による随時改定が可能となる要件

次の全ての要件を全て満たしていることが必要です。

(1) 次の①と②との間に2等級以上の差が生じていること。
固定的給与の変動月以後の継続した3か月間の報酬の平均から算出した標準報酬の等級
固定的給与の変動月以後の継続した3か月間に受けた固定的給与の月平均額に、固定的給与の変動月前の継続した9か月と変動月以後の継続した3か月間に受けた非固定的給与の月平均額を加えた額から算出した標準報酬の等級
(2) (1)の2等級以上の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれること。
「今年は固定的給与の変動月以後の継続した3か月間に多忙な業務に従事していたが、来年はわからない。」というような理由の場合は該当しません。
前提条件として次の2点が必要です。
(i) 過去1年間の報酬がすべて支払われていること
(ii) 過去1年間に通常業務に変更がないこと
(3) 年間報酬の平均により算定することに組合員が同意していること。
組合員は所属所を通じて当組合に書面で申し出る必要があります。

年間報酬の平均による随時改定を希望する場合

固定的給与の変動月以後の継続した3か月間の報酬により算定した標準報酬改定通知書を、随時改定月の15日頃に配付します。

共済組合ホームページに掲載する「年間報酬チェック兼申立書作成ツール(随時改定用)」により要件を満たしているかを確認し、年間報酬の平均による随時改定を希望する場合は、通知日から14日以内に所属所を通じて共済組合に申立書を提出してください。

注意事項

  • 標準報酬の月額は、掛金(保険料)の算定に用いられるだけでなく、育児休業手当金や傷病手当金等の短期給付、将来受給する年金額の算定にも用いられます。保険者算定により標準報酬の月額を再決定又は取消すると、これらの給付額にも影響します。
  • 年間報酬の平均により保険者算定された場合は遡及して随時改定を見直します。
    なお、年間報酬の平均による標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と同等級又は下回る場合(降給による固定的給与の変動の場合は上回る場合)は、従前の標準報酬月額のままとなるため、随時改定を取消します。

年間報酬チェック兼申立書作成ツール(随時改定用)EXCELはこちらをクリックしてください。

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