自動車事故

損害賠償申告書をすみやかに提出してください

自動車事故の被害者になったとき、病気やけがの治療などは組合員証で受けられます。しかし、その医療費は原則として加害者が支払うべきものですから、共済組合からの給付は一時立て替えに過ぎず、後日、共済組合から加害者または自動車損害賠償責任保険の事業機関等に請求することになっています。

自動車事故にあったらこのように

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1. できるだけ冷静に

事故が起きたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。

2. 加害者を確認

加害者の住所・氏名・年齢・勤務先・電話番号・自動車の種別・登録番号・自動車所有者の住所氏名・契約保険会社名・保険加入番号など。

3. 警察へ連絡

どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。そして、自動車安全運転センター事務所で「交通事故証明書」の交付を受けます。

4. 共済組合へ届ける

組合員証を使うときは直ちに「損害賠償申告書」を共済組合へ提出し、事後手続きなど相談してください。

5. 示談は慎重に

自動車事故には後遺障害の危険があります。また、示談によって損害賠償を受けると、その範囲内で共済組合からの給付を受けられなくなります。示談の前に必ず共済組合へ連絡してください。

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