第三者の行為によって受けた傷害について医療給付を受ける場合は、組合員は、その事実・第三者の住所・氏名(わからないときはその旨)、傷病の状況をすみやかに共済組合へ届け出る必要があります。
なお、早急に届書を作成できないときは、口頭でも電話でも、一刻も早く共済組合に届け出ておき、後日できるだけ早く正式の書類を提出してください。
組合員(被扶養者を含む)が第三者の行為によって受けた傷害について医療給付を受けた場合は、共済組合は「給付の価額の限度」で、被害者が加害者に対してもっている損害賠償を請求する権利を自動的に取得して、加害者にその費用を請求することになります。これを損害賠償請求権の代位取得といいます。(法第50条)
そのために提出していただくのが、「損害賠償申告書」です。(規程第103条)
第三者の行為によって生じた事故については、当然、第三者が民法上の損害賠償の責任を負うわけですが、損害賠償が行われた上にさらに同一の事由について給付が行われると、損害が二重にてん補されることになります。このため、共済組合の方で損害賠償と同一の事由に相当する給付は行わないようにして、損害の二重てん補という不合理をさけるため設けられた調整規定があります。(法第50条第2項)
第三者加害における紛争の解決方法は、示談による解決がほとんどです。加害者と被害者が話しあって、妥当な賠償金の授受を約束して解決する方法を示談といい、いったん示談が成立しますと一般的にはやり直しができませんので、慎重に行う必要があります。
(注)以下の場合には必ず、共済組合に届け出てください。
住所 〒468-8537 名古屋市天白区平針南三丁目605番地(愛知県警察本部運転免許試験場内)
TEL <052>805-0625
自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛込み自殺のような特別の事情がない限り、賠償の責任をまぬがれないことになっています。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(責任保険)に加入することになっています。
交通事故紛争処理センター〈052〉581-9491
自動車保険請求相談センター〈0570〉022-808
日弁連交通事故相談センター〈0570〉078-325
その他都道府県庁、主要都市市役所に相談所があります。