各財形ページ、「3. 加入後の手続き(1)変更」をご参照ください。
年数制限はありません。
2年未満の積立中断なら何回もできますが、2年を超えると課税扱いとなります。2年を超える日というのは最終積立日から2年後の応当日です。中断の変更申込書を提出する以前にすでに給与の支給がない場合は、給与天引きがない期間も中断期間に含まれるため、注意が必要です。
各財形ページ、「3. 加入後の手続き(1)変更」をご参照ください。
2年未満までの非課税扱いとして積立中断をしている場合、最終積立日から2年後の応当日までに積立再開をする必要がありますが、給料日や変更申込書の提出のタイミングによっては2年を超えてしまう場合がありますので、提出日には十分ご注意ください。