組合員や家族が海外旅行中に医師にかかった費用も、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本とは医療事情が異なるため、その費用をすべて給付することはできません。海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日「海外療養費」として支給されることになります。
たとえば、海外で組合員が治療を受け、1,000ドル支払いをし、必要な手続きをしても、日本でこの治療行為を診療報酬点数表にあてはめ算出した額が50,000円にしかならなかった場合、払い戻し(療養費)は35,000円となり、その差額は組合員負担となります。
海外での病気、事故に備え、海外旅行障害保険等への加入をおすすめします。
※ | 治療を目的にして渡航されたときの診療は給付の対象外となります。 |
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この場合の医療費の払い戻しは、どうしてもやむを得ない事情で保険指定医以外の医師にかかったときだけに限られています。近所に保険指定医がいなかったので、やむを得ずその医師にかかったというのであれば、払い戻し(療養費)を受けられます。