柔道整復師のかかり方

療養費支給申請書に必ず自分で署名してください

柔道整復師(整骨院)に組合員証でかかれる施術を受けた場合、建前はいったん代金全額を支払い、あとで払い戻し(療養費)を受けることになっていますが、地方社会保険事務局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様に組合員証を提出し、窓口で一部負担金を支払えばよいようになっています。

ただし、組合員証でかかれる場合は限られており、また医師にかかる場合と異なり「療養費支給申請書」に自分で署名することが必要です。必ず、傷病名、施術内容、回数などを確認して自分で署名してください。自分で署名できない場合は、押印するようにしてください。領収書は必ずもらってください。

組合員証でかかれる場合

  • 打撲・ねんざ・挫傷
  • 骨折・不全骨折・脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要)

組合員証で原則としてかかれない場合

全額自己負担となります
  • 日常生活による単なる疲れや肩こり
  • 打撲・ねんざ・挫傷の治療を医師から受けながら、同時に柔道整復師にかかっている場合
  • 加齢による五十肩や腰痛
  • 肉体疲労改善のためのマッサージなどの施術

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