給付を受ける権利は、2年で時効となります。たとえば出産費の場合、請求を忘れると、2年たったときに時効となり、受けられなくなってしまいます。
また、この権利は、他人に譲ったり、担保にしたり、差し押さえたりすることはできないことになっています。
共済組合では、外国にいる場合でも給付が受けられることになっています。ただし、その場合は、一時全額立て替え払いし、あとから払い戻しを受ける(療養費払い)ことになりますので、診療内容明細書と領収明細書が必要です。忘れずにもらっておいてください。