組合員とその家族(被扶養者)は、公務外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および死亡した場合などに短期給付を受けられます。
給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用などを給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を「現物給付」、現金を給付する方法を「現金給付」といいます。
法律で定められている給付が「法定給付」です。
「附加給付」は、それぞれの共済組合が独自に行う給付で、原則として法定給付に併せて支給されます。
故意に事故を起こしたとき | 給付は行われません |
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故意の犯罪行為により事故を起こしたとき | 給付は行われません |
重大な過失により事故を起こしたとき | 給付の全部または一部が制限されます |
正当な理由もないのに医師の指示に従わなかったとき | 給付の全部または一部が制限されます |
共済組合が指示する質問や診断などを拒んだとき | 給付の全部または一部が制限されます |