埋葬料の支給が受けられるのは、“組合員によって扶養されていた遺族”とされていますが、被扶養者がいない場合は、組合員の死亡当時、その収入によって生計を維持していた者で埋葬を行うものに対し支給されます。なお、その範囲は親族関係がなくてもよいとされています。
葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。ただし、葬儀の際の飲食代は除かれます。
共済組合が支給する埋葬料は、公務外の原因によるものであれば、その死因は問われません。
死産の場合には、被扶養者となり得ませんので、支給されません。ただし、出産の後、2~3時間で亡くなったような場合には、所定の手続きによって家族埋葬料は支給されます。