病気やけがで休んだとき

Q. けがは治ったものの障害が残り、勤務不能となった場合は?

A. 傷病手当金は支給されません。

勤務不能ではあっても、療養のためではないので、傷病手当金は支給されません。

なお、症状が固定し、その障害の程度が法律により定められている障害等級表に該当する場合には、障害厚生年金・障害手当金および国民年金の障害基礎年金が支給されます。

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