他資料併用に関するもの

コピーを使用する場合は、所属の共済事務担当者等で原本証明を受けてください。

Q29. 領収書のコピーに所属で原本証明を受ける際は、コピーだけを持参すればいいのですか?

A29

原本証明の際には、領収書のコピーと原本が相違ないことを所属の共済事務担当者等で確認していただく必要があります。したがって、必ず原本を所属(原本証明をする人のところ)へ持参して確認してもらってください。

Q30. 領収書にインフルエンザの記載がなく、母子手帳にインフルエンザ接種済証が貼付されている場合、どのように提出すればいいですか?

A30

母子手帳(のコピー)と医療機関の領収書(原本)を添付し、誰が、いつ、どこでインフルエンザの予防接種を受けたかがわかるようにしてください。

母子手帳(のコピー)は、所属の共済事務担当者等の原本証明を受けてください。

Q31. 接種済証があれば、領収書にインフルエンザの予防接種である旨の記載がなくても受け付けてもらえますか?

A31

接種済証は、インフルエンザの予防接種を受けられたことが証明できるだけでなく、接種を受けた方の氏名や接種日、接種を受けた医療機関等の名称などによって、領収書と関連付けられるものでなくてなりません。接種済証には、最低限、接種を受けた方の氏名が記載されていることが必要です。

Q32. 領収書に接種済証を添えて提出する場合、接種済証はコピーでも可能ですか?

A32

接種済証をコピーで提出する場合は、所属の共済事務担当者等の原本証明を受けてください。

Q33. 領収書を紛失してしまった場合、明細書だけでいいですか?

A33

いいえ。

明細書だけでは受付けできません。(金額の確認はできても、支払いが済んでいることの確認ができないためです。)

領収証を医療機関で再発行してもらうか、支払証明書を発行してもらってください。それができない場合は、医療機関で「受診者名・支払金額とその領収の旨・接種日・インフルエンザ予防接種・医療機関名」等の記載されたものをいただいてください。

この要件の整わない請求は受け付けることができませんのでご了承ください。

Q34. 接種済証はあるが領収書がない場合は接種済証を添付すればいいのですか?(金額・捺印等がある接種証明書は有効ですか?)

A34

いいえ。

金額・捺印等があっても接種済証だけでは受け付けられません。領収書又は支払証明書を発行してもらってください(金額だけでなく、実際にそれを支払ったことの証明が必要であるためです)。

ただし、接種済証に「○○年〇〇月○○日 ×××円領収済」などの記載があって領収の旨の確認ができれば、受付できる場合もあります。

Q35. 領収書等の原本証明はどのように作成すればいいのですか?

A35

原本証明は請求者自身で行うことはできません。

所属の共済事務担当者等が領収書等のコピーを取り、コピーと原本の内容を照合して下記の例のように記載してください。


例)

この写しは原本と相違なきことを証明します。

○○局○○課 担当者 氏名

なお、コピーを取る場合、両面コピーは避けてください。

コピーが2枚以上にわたる場合は、1枚ごとに証明をしてください。

Q36. 原本証明をうけた領収書に、あとから補記が必要だと分かった場合、領収書のコピー(原本証明)に補記をしてもらってかまいませんか?

A36

いいえ。

領収書(原本)に補記をしてもらった後で、補記のされている領収書(原本)をコピーし、あらためて原本証明を受けてください。

原本証明(コピー)は、元の領収書(原本)と同一の状態であることを照合・確認しなければ、「原本と相違ない」とはいえないからです。

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