組合員・被扶養者の資格に関するもの

組合員証・被扶養者証をお持ちでない方は、請求できません。

Q10. 請求する職員が、育児休暇等で休職中でも請求できますか?

A10

はい。

休職中でも請求できます。助成金は育児休暇中でも振込されます(助成金は給与とは別に振り込まれまるので、問題ありません)。

ただし、休職中であっても、請求書は、共済組合ではなく組合員が所属する局等の共済事務担当宛に送付してください。

Q11. 職員が退職した後に、退職前に受けた予防接種の費用を請求することはできますか?

A11

いいえ。

退職後には請求できません。退職後に任意継続組合員になっている場合でも、請求はできません。

請求資格の有無の判断については、こちらの表も参考にしてください。

Q12. 病院などの医療職場の職員が、職場で予防接種を受けた場合は助成対象になりますか?

A12

接種を受けた人に費用の負担が発生していて、領収書でそれを明らかにできる場合には対象になります。

Q13. 予防接種を受けた被扶養者が、被扶養者資格を喪失した場合も助成の対象になりますか?

A13

接種当時、被扶養者であれば助成の対象になります。

逆に、請求時点で被扶養者であっても接種当時に被扶養者でない場合は、助成対象になりません。

請求資格の有無の判断については、こちらの表も参考にしてください。

Q14. 夫婦とも組合員で、接種時には夫の被扶養者になっていた子が、その後夫が資格を喪失したので妻の被扶養者になりました。この場合、助成の対象になりますか?

A14

いいえ。

被扶養者は、接種時点でその人を被扶養者にしていた組合員からの請求の助成対象になります。

資格を喪失した後では請求ができないので、夫からの請求はできません。

接種時には妻の被扶養者ではなかったので、妻からの請求の助成対象にもなりません。

PageTop

閉じる