※ | 組合員証・被扶養者証をお持ちでない方は、請求できません。 |
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はい。
休職中でも請求できます。助成金は育児休暇中でも振込されます(助成金は給与とは別に振り込まれまるので、問題ありません)。
ただし、休職中であっても、請求書は、共済組合ではなく組合員が所属する局等の共済事務担当宛に送付してください。
いいえ。
退職後には請求できません。退職後に任意継続組合員になっている場合でも、請求はできません。
請求資格の有無の判断については、こちらの表も参考にしてください。
接種を受けた人に費用の負担が発生していて、領収書でそれを明らかにできる場合には対象になります。
接種当時、被扶養者であれば助成の対象になります。
逆に、請求時点で被扶養者であっても接種当時に被扶養者でない場合は、助成対象になりません。
請求資格の有無の判断については、こちらの表も参考にしてください。
いいえ。
被扶養者は、接種時点でその人を被扶養者にしていた組合員からの請求の助成対象になります。
資格を喪失した後では請求ができないので、夫からの請求はできません。
接種時には妻の被扶養者ではなかったので、妻からの請求の助成対象にもなりません。