※ | 直接の問い合わせには応じておりません。 |
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毎月月末までに受け付けられた請求について、記入誤り・漏れ等がなければ翌月末日(10月収受分は12月末日。金融機関が休日等の場合は前営業日)に、給付金口座(支給月の前々月末までに職員情報システムに登録された「諸手当・差額口座」。システム外の所属も同様。以下「給付金口座」といいます。)に振込む予定をしています。
請求件数が多いため、共済組合では個別のお問い合わせには対応できません。どうしても必要な場合は、局等の共済事務担当を通じて問い合わせてください。
請求件数が多いため、共済組合では個別のお問い合わせには対応できません。どうしても必要な場合は、局等の共済事務担当を通じて問い合わせてください。