追加・交換・取り下げに関するもの

いったん提出した請求書や添付資料の返却はできません。

Q1. 一度提出した請求書を後から追加・交換・取り下げすることは可能ですか?

A1

いいえ。

請求できるのは年度内1回のみなので、追加・交換・取り下げはできません。また、以前の請求書に記載されていない被扶養者の分であっても、2回目の請求はできません。

提出後にそういうことがないように、組合員・被扶養者分を取りまとめてから1回で請求してください。

Q2. セルフメディケーション税制の確認資料に使用したい場合、昨年度の請求書に貼ってあった領収書を返却してもらえますか?

A2

いいえ。

一旦提出された領収書はお返しできません(領収書を共済組合へ引き渡していただくことが、資格可否の判断も含めた助成請求の要件です)ので、ご了承ください。

受付済みの請求書は、共済組合が収受し、保有する文書として扱われます。領収書は文書と一体のものとして扱われますので、その部分だけを切り離してお返しすることはできません。

過去の年度の領収書についても同様です。

他の用途で領収書が必要になる場合は、必ず先にコピーを取り、原本を手元に残さなくてはならない場合には、所属の共済事務担当者等で原本証明を受けたコピーを請求書に張り付けてください。

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