むし歯や歯槽膿漏(歯周病)などの歯の治療も、ほとんど組合員証で受けることができます。しかし、歯を削った後に冠をかぶせたり、歯を抜いた後に義歯を入れたりする場合に使用する材料や方法によっては、組合員証が使えなくなる場合があります。納得した治療を受けるためには、診療のしくみをよく理解するとともに、治療に入る前に歯科医とよく相談して、トラブルの起こらないようにしてください。
(1)保険診療 | (2)自費診療 | (3)材料差額診療 |
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最初から最後まで、すべて組合員証でみてもらえる。自己負担はかかった医療費の3割(3歳未満2割)(入院時の食費は別途自己負担)。 | 保険で使えない貴金属材料や方法を希望した場合で、技術料など医療費全額を自己負担。 | 前歯の鋳造歯冠修復・継続歯、金属床総義歯に限り、保険で使えない材料を希望した場合、保険診療との差額分だけを負担。 |
必ず、歯医者から“治療は終りました”と言われるまで通院してください。
痛みがなくなったとしても、決して治っているわけではありません。きちんとした処置をしないと、どんどん悪化し、次に痛くなったときには今まで以上に大変な治療を受けることになります。また、医療費も、悪くなればなるほど高くなります。
「8020運動」というのは、80歳で20本の歯を保とうという、厚生省(当時)が始めた運動です。これは、使える歯が20本以上あれば、たいていの物は食べられることから、一生自分の歯で食べられるようにしよう、ということです。
しかし、実際は75歳以上で平均約5本しか残っていません。80歳で20本の歯を残すためには、何より日頃の歯の健康管理が大切です。
「8020」を目標に、歯の健康管理に努めましょう。