組合員証等で診てもらえる病気やけがは、公務外の原因によるものに限られています。また、医師が治療の必要を認める状態でなければなりません。ですから、単なる疲労や美容整形、正常な出産、健康診断などは、組合員証等で診てもらえません。
組合員証等でかかれない場合 | 組合員証等でかかれる場合 |
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仕事や日常生活にさしさわりのないソバカス、アザ、ニキビ、ホクロ、わきがの治療など | 治療を必要とする症状があるもの |
回復の見込みがない近視、遠視、乱視、斜視、色覚障害など | 視力に変調があって保険医にみてもらったときの診察、検査、眼鏡の処方箋 |
美容のための整形手術 | けがの処置のための整形手術 |
健康診断、生活習慣病検査、人間ドック | 検査の結果、医師が必要と認めた場合の治療 |
予防注射、予防内服 | 感染の可能性がある場合の破傷風の予防注射など |
身体の機能にさしさわりのない先天性疾患(小耳症)など | 美容のためでなく、社会通念上治療の必要があると認められるもの |
正常な妊娠・出産(費用補助として出産費・手当金支給) | 妊娠中毒症、異常出産など、治療する必要があるもの |
経済的理由による人工妊娠中絶 | 母体保護法に基づく人工妊娠中絶 |